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特定商取引法に基づく表記の設定・省略・書き方[BASEの記入サンプルをもとに解説]

特定商取引法に基づく表記の書き方について、無料ネットショップサービスの「BASE」の設定画面をもとに解説します。

こんな方におすすめの記事

  • BASEにおける特定商取引法の記載方法を知りたい方。
  • 特定商取引法は省略した場合の記載方法を知りたい方。

基礎知識

特定商取引法とは

商法

特定商取引法とは、消費者が商品・サービスを安心して取引できる市場環境の整備するために定められた法律のことです。

この特定商取引法に基づき、ネットショップを運営する際には、事業者名(氏名)、所在地(住所)などの情報を表記しなくてはいけません。

特定商取引法の詳細はこちら

表記が必要な項目

一般的なネットショップで表記が必要な項目は下記のとおりです。

  • 事業者名
  • 所在地
  • 連絡先
  • 販売価格・送料その他消費者の負担する金額
  • 代金の支払い方法
  • 代金の支払い時期
  • 商品の引き渡し時期
  • 返品の特約事項
商材によっては下記も必要です
  • 商品に隠れたキズがある商品・・・キズの内容を記載する。
  • ソフトウェアの販売・・・動作環境を記載する。
  • 購入するために条件のある商品・・・購入できる条件を記載する。
  • カタログやサンプルが有料の場合・・・金額を表記する。

メールマガジンを配信している場合

メルマガ配信をしている場合には、電子マネールアドレスの表記も必要です。

  • 電子メールアドレス
今時店長
今時店長
平成20年より消費者が未承諾状態でのメールマガジン送信は禁止されているので注意してください。

表記のサンプル

BASEでの記入例をもとに解説

BASE

無料で開業・運営できるネットショップサービスの「BASE」での記入のサンプルと項目ごとの注意点をご紹介します。他社サービスでも基本的な項目は変わらないので、同様に参考にしてみてください。

事業者の名称

ショップ運営責任者の本名をフルネームで記入します。個人の場合には自分の名前を法人の場合には担当者名を記載します。偽名・仮名やペンネームなどはNGです。

特定商取引法における事業所名の記入サンプル

事業者の所在地

個人の場合には自宅、法人の場合には会社など活動の拠点となる住所を記入します。住所の省略はできません。

特定商取引法における所在地・住所の記入サンプル

事業者の連絡先(電話番号)

電話番号を記入します。省略はできません。

特定商取引法における電話番号の記入サンプル

販売価格について

BASEの場合には下記表示のままで問題ありません。※他には送料、梱包代金、ラッピング料金などがあれば明記します。BASEの場合には送料は商品ページからのリンクで詳細に記載されているのでここに明記しなくても大丈夫です。

特定商取引法における販売価格の記入サンプル

その他(営業時間・定休日等)

営業時間と定休日を記入します。営業許可証が必要な商材の場合(古物商許可証、通信販売酒類小売業免許など)には、この部分に許認可番号と管理責任者名を記載しましょう。

特定商取引法における営業時間・定休日の記入サンプル

代金(対価)の支払い方法と時期

クレジットカード決済だけの場合には下記デフォルト状態で問題ありません。

特定商取引法における代金の支払方法の記入サンプル
クレジットカードと銀行振込の場合(サンプル)
  • 支払い方法:銀行振込とクレジットカードによる決済がご利用頂けます。
  • 支払い時期:銀行振込の場合は振込確認時、クレジットカード払いの場合は商品注文確定時にお支払いが確定します。

役務または商品の引き渡し時期

商品発送の時期を明記します。支払い方法や商材により異なる場合には詳細に明記しましょう。

特定商取引法における代金の役務または商品の引き渡し時期の記入サンプル

返品についての特約に関する事項

返品に関する特約(特別の条件)などがあれば記載します。返品特約の明記がない場合は「商品到着後8日以内であれば消費者が返品に関わる費用を負担すれば商品を返品できる」と特定商取引法第15条の2にて定められています。

特定商取引法における返品についての特約に関する記入サンプル

合わせて確認

特定商取引法における情報の省略について

個人情報

下記は消費者省の「特定商取引外ガイド」というサイトにある説明です。広告スペースなど文字数制限などで記載できない場合には「遅滞なく」提供できるなら、一部省略してもよいと記載されています。

広告の態様は千差万別であり、広告スペース等もさまざまです。したがって、これらの事項をすべて表示することは実態にそぐわない面があるので、消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面 (インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、下の表の通り、広告の表示事項を一部省略することができることになっています。

http://www.no-trouble.go.jp/what/mailorder/

今時店長
今時店長
経済産業省の窓口に詳細を問い合わせたところ、広告スペース(表示スペース)に文字数制限などがあってどうしても文字が入り切らないなどの止む終えない理由がある場合にのみ省略することができるそうです。

電話番号を省略した場合の記載例

  • 事業者氏名:山田 太郎
  • 事業者の所在地:東京都葛飾区○○-○○
  • 電話番号:※問い合わせフォームよりご請求いただければ、遅滞なく開示いたします。

現状では電話番号については大手企業などでも省略しているケースをよくみかけます。省略する場合には上記のように注意書きを添えましょう。

今時店長
今時店長
ネットショップの場合には、当然ですが省略しないほうがいいです。情報は開示して、お客様が安心して買物できる環境を整えましょう。

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まとめ

いまどき店長のまとめタイム

特定商取引法に基づく表記の書き方について、無料ネットショップサービスの「BASE」の設定画面をもとに解説しました。

情報は正確に、お客様が安心して買物できるように、すべての情報を開示して掲載しましょう。

最後まで読んで頂きありがとうございました。
また新しい情報などあれば更新していきます。

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  • この記事を書いた人
今時店長

今時店長(ミニクル合同会社)

楽天市場の某大型サイトにて、2005年~2013年まで運営責任者を務める。その経験を活かし、2013年に楽天市場のショップへのサポートを目的に当サイトを立ち上げました。2016年に情報サイトとしてリニューアル、より幅広い層の方々にオンラインビジネスのノウハウやアドバイスを提供しています。

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