ネットショップに出店する際に必要になる、資格・免許・認可についてまとめてみました。これから、ネットショップ開業を検討している方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
食品のネット販売に必要な許可や資格
二次加工した食品を販売するには資格と認可が必要です

インターネットで自家製のパンやスープなどの食べ物や飲み物を販売する際には、食品衛生責任者の資格と、食品衛生法に基づく営業許可、各都道府県の食品に関する条例の申請ないし届け出の3つを確認してください。
食品衛生責任者の資格(問い合わせ先:食品衛生協会)
食品の製造や販売に必要な資格です。飲食店を営んでいる方が、ネット販売を始める場合には既に所持しているはずなので必要ありません。
資格取得は、定期的に地域の食品衛生協会が開催している「食品衛生責任者養成講習(6時間)」を受講するだけで取得できます。
受講資格は、17歳以上(※自治体によっては高校生は不可)、受講料金は地域で異なりますが10,000円前後です。資格に有効期限はありません。
食品衛生法に基づく営業許可(問い合わせ先:所轄保健所)
町やネットで、食材を調理、製造、販売するために必要な営業許可のことです。食品でも缶詰などを仕入れて販売する場合には認可は必要ありません。
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認可が必要なもの
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認可が不要なもの
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| 手作りのケーキ、おせち料理、お菓子、ジャム、ジュース、漬物。生魚、干物、燻製。牛乳、チーズ、バターなど。 | 缶詰、スナック菓子、果物、ジュース、健康食品、※仕入れでパッケージ化されたものは不要です。 |
2021年の食品衛生法改正により、営業許可業種は全32業種に再編されました。品目や調理法にあわせた認可を取得しなくてはいけません。
分類 |
営業許可業種 |
調理業 |
飲食店営業、喫茶店営業 |
製造業 |
菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリンショートニング製造業、みそ製造業、しょう油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、 めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業 |
処理業 |
乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、乳類販売業、食肉処理業、食肉販売業、食肉製品製造業、食品の放射線照射業 |
販売業 |
魚介類販売業、魚介類せり売営業、魚肉ねり製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、氷雪販売業 |
詳細はこちら:営業許可制度の現状について(厚生労働省HP)
すでに飲食店を経営している方が、ネットで販売をはじめる際には、販売ではなくて製造に関連する営業許可証が別に必要になります。
調理設備は住居と区画して設置が条件なので、一般家庭のキッチンなどでは基本的に認可はおりません。必ず工事をする前に保健所に相談しましょう。
各都道府県の条例認可(問い合わせ先:所轄保健所)
各都道府県でも、食品に関する条例で認可ないし届け出が必要な場合があります。東京都を例にあげると「つけ物、菓子、粉末食品」などの品目が該当します。
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健康食品のネット販売に必要な許可や資格
食品扱いのため、状況によっては食品衛生責任者と営業許可が必要
健康食品は食品に分類されるため、基本的な扱いは食品と同様です。製造や加工を伴う場合は、食品衛生責任者の資格と営業許可が必要となります。
健康食品の表示には注意が必要
ただし、健康食品の表示には注意が必要です。医薬品のような効果や効能をうたうと、医薬品医療機器等法(旧薬事法)違反となる可能性があるためです。あくまで食品としての表示に留めるようにしましょう。
酒類のネット販売に必要な許可や資格
店頭販売とは違う免許が必要になります
街のお店で酒類を販売する際には「一般酒類小売業免許」、ネットショップで酒類を販売する際には「通信販売酒類小売業免許」という別の免許が必要になります。
一般酒類小売業免許(問い合わせ先:所轄税務署)
酒類を店頭販売するために必要な免許です。この免許で通信販売はできません。原則として、全ての品目の酒類が販売することができます。
通信販売酒類小売業免許(問い合わせ先:所轄税務署)
酒類を通信販売(ネット通販)するための免許です。販売できる品目は輸入酒と比較的小さい国内酒造メーカー(課税移出数量3000キロリットル未満)が作ったお酒という制限があるため、大手ビールメーカーの商品などは販売できません。
中古品のネット販売に必要な許可や資格
商売としての取引には古物商許可証が必要です

ネット売買に限らず、商売として中古品を買取して販売するには「古物商許可証(通称:古物商)」の免許が必要です。古物商は、主に盗品の転売を防ぐことを目的としたものなので、新品の委託販売・レンタルなどには必要ありません。
メルカリの取引に古物商許可証は必要なの?
個人が利用した品物を処分する目的で取引するのであれば古物商は不要です。事業として売買しているなら「メルカリ」でも古物商は必要です。
古物商許可証(問い合わせ先:所轄警察署)
古物商は、所轄警察署にて申請すれば原則的には取得できます。講習や試験などはなくて、基本的な要件さえクリアできていれば発行されます。
年齢制限はありませんが、未成年ではきびしいと言われています。原則的には、更新、有効期限もありませんが、お店を移転した場合には変更手続きが必要です。
費用は、住民票の写しと収入印紙代をあわせて大体2万円くらいです。申請から取得まで約40日程度はかかると考えておきましょう。
申請する際には、全13種類の品目(美術品類、衣類、宝石・宝飾品類、自動車など)から品目を選択して登録します。
古物営業法の改正ポイント(2024年〜2025年施行)
古物営業法が改正され、古物商に新たな義務が追加されています。
ウェブサイトへの許可情報掲載義務(2024年4月施行)
古物商がウェブサイトを運営している場合、以下の情報を掲載することが義務付けられました。
・氏名または名称
・許可をした公安委員会の名称
・許可証の番号
ただし、「常時使用する従業員が5人以下」かつ「インターネット取引を行わない」場合は免除されます。なお、ネットで古物売買を行う場合は、従業員数に関係なく掲載が必須です。
金属製品の本人確認強化(2025年10月施行)
金属盗難対策として、以下の品目は買取価格にかかわらず本人確認と帳簿記載が必須となりました。
・エアコン室外機
・電気温水器のヒートポンプ
・電線
・グレーチング(金属製のもの)
これまで1万円未満の取引では本人確認が免除されていましたが、上記品目は例外として厳格化されています。
医薬品のネット販売に必要な許可や資格
実店舗のある薬局・薬店に限定
インターネットで医薬品を販売するには、実際の店舗を有する、薬局・薬店の許可を持った販売業者であることが条件となります。
ネットショプのトップページに店舗の名称を表示、実店舗の写真を掲載するなど販売サイトでのルールもいくつかあり、購入者に対して情報提供内容を理解した旨の確認なども必要になります。
詳しくは政府広報オンラインの「医薬品のネット販売を安心して利用するために」がわかりやすいので確認してみてください。
化粧品のネット販売に必要な許可や資格

製造や表示の変更には許可が必要
化粧品のネット販売では、以下のような場合に許可が必要です。
・自社で化粧品を製造する場合(化粧品製造業の許可)
・他社製品の表示を変更する場合(化粧品製造業の許可)
・海外から輸入した化粧品を販売する場合(化粧品製造販売業の許可)
一方、国内の他社が製造した化粧品をそのまま販売する場合は、基本的に許可は不要です。
医療機器のネット販売に必要な許可や資格
医薬品医療機器等法に定められた認可が必要です
医療機器を販売する際には「略称:医薬品医療機器等法(旧:薬事法)」に定められた許可が必要です。この法律により「高度管理医療機器」及び「特定保守管理医療機器」の許可がないと販売等が行えません。
たとえばコンタクトレンズなどは「高度管理医療機器」に該当するため、ネットショップで販売する際には「高度管理医療機器等販売業」の許可番号の提示が必要になります。医療機器の分類などは保健局にてご確認ください。
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動物(ペット)のネット販売に関する規制
哺乳類(犬、猫など)と爬虫類などはネット販売できません
店舗・ネットに関係なく動物の販売をする際には「動物取扱業」として、業種毎・事業所毎に都道府県知事又は指定都市からの登録が必要です。
ネットショップで販売できる動物の種類には規制があり、2013年9月1日より動物愛護管理法の改正により哺乳類(犬、猫など)と爬虫類などは対面販売が義務化されているのでネット通販はできません。
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輸入品のネット販売に必要な許可や手続き
輸入申告と検疫手続きが必要
輸入品をネット販売する際には、関税法に基づく輸入申告や検疫手続きが必要です。特に食品、化粧品、医薬品、動物などを輸入する場合は、それぞれの関連法規に従った手続きが求められます。
ワシントン条約や知的財産権に注意
また、ワシントン条約で保護されている動植物や、知的財産権を侵害する商品の輸入は禁止されています。取り扱う商品が輸入可能かどうかを事前によく確認しておきましょう。
ネット販売に関する主な法律と規制
特定商取引法に基づく表記義務
ネットショップの運営には、特定商取引法をはじめとするさまざまな法律が関わってきます。特に事業者情報、商品代金、支払方法、引渡し時期などの表記は、特定商取引法で義務付けられています。
2022年6月の改正により、注文確定前の「最終確認画面」に以下の情報を明確に表示することが義務化されました。
・商品の分量(数量、回数など)
・販売価格・対価(送料含む)
・支払の時期・方法
・引渡し・提供時期
・申込みの撤回・解除に関する事項
・定期購入の場合は契約期間・金額
消費者を誤認させる表示は禁止されており、違反した場合は行政処分や罰則の対象となります。
ステマ規制(2023年10月施行)
2023年10月より、景品表示法の改正によりステルスマーケティング(ステマ)が不当表示として規制されています。
広告であるにもかかわらず、広告であることを隠して行う表示(いわゆるステマ)は違法です。規制対象となるのは広告主(事業者)であり、インフルエンサーへの依頼やSNS投稿、口コミ依頼なども含まれます。
・商品レビューを依頼する場合は「PR」「広告」等の表示が必要
・良いレビューを条件とした特典提供はステマに該当
・社員による宣伝を隠した口コミ投稿も違反のおそれあり
改正景品表示法(2024年10月施行)
2024年10月から景品表示法が改正され、違反行為への対応が強化されました。
・確約手続の導入:違反のおそれがある場合、是正措置計画を申請して認定を受ければ課徴金を回避可能
・課徴金の割増し:過去に課徴金納付命令を受けた事業者が再度違反した場合、課徴金が1.5倍に
・直罰規定の導入:悪質な優良誤認・有利誤認表示に対して100万円以下の罰金
個人情報保護法にも注意
個人情報保護法に基づく個人情報の適切な取り扱いも重要です。2024年4月の改正では、ECサイトへのサイバー攻撃(WEBスキミング等)による情報漏えいへの対応が強化されました。
顧客情報を取り扱うネットショップ運営者は、適切なセキュリティ対策と漏えい時の報告体制を整えておく必要があります。
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ネットショップ開業時の届出

税務署への開業届が必要
ネットショップを開業する際は、税務署に個人事業の開業届を提出します。開業届の提出は法律で義務付けられているわけではありませんが、銀行口座の開設や青色申告の特典を受けるために必要な手続きです。
原則として、事業開始から1ヶ月以内に、管轄の税務署に届け出るようにしましょう。
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ネット販売が禁止されている商品
違法薬物や銃器、海賊版などは販売禁止
以下のようなものは、基本的にネット販売が禁止されています。
・覚せい剤や危険ドラッグなどの違法薬物
・拳銃などの銃砲刀剣類
・著作権を侵害する海賊版のソフトウェアやデジタルコンテンツ
・他人の預貯金通帳やクレジットカード、携帯電話などの個人情報が含まれるもの
・アダルトビデオや出会い系サービスなど、青少年の健全育成を阻害するもの
出店モールのルールもチェック
また、プラットフォームによっては、アダルト商品や一部の健康食品、化粧品など、独自の基準で販売を制限しているカテゴリーもあります。出店するモールのルールを確認し、適切に対応することが求められます。
まとめ

ネットショップに出店する際に必要になる、資格・免許・認可についてまとめてみました。
法律や地域の条例など、ネットショップ運営には様々な規制があることがわかりました。扱う商材によって必要な許可や届出が異なるので、開店前の確認が欠かせません。
モールやカートによっては禁止されている商材もあるので、出店先のルールもよく確認しておきたいですね。
最後に、ネットショップ開業に関して、商品仕入れ、輸入関税、法律関係など、どこに相談すればよいかわからない…という方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
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